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亀岡暴走車事件に懲役5年以上8年以下の判決 [時事寸評]

が下されて、軽すぎるという批判が相次いでいる。

判決は19日、京都地裁。 裁判長談。

極めて悪い過失内容で結果は重大な上、遺族感情は峻烈

だったらもっと重い判決を出すべきなのに、言っていることとやっていることが一致していない。

今回は無免許での事故であるが、加害者少年が無免許運転を繰り返していたので運転技能があったという解釈を行い、危険運転致死傷罪を適用しなかった。

一見正論のように見えるかもしれないが、ふざけるなと言いたい。 運転技能というのは、車を操縦する技術だけでいいのか? 道路交通法という法律を守った上で車を操縦できて初めて、日本の道路で車を運転する技能があると解釈すべきだろう。 そうでなければ、何のための道路交通法か。 法規はどうでもいいのなら、運転免許の試験から法規を外してもらいたい。 必要ないことを勉強させるのは不合理だ。

法律を守った運転ができないのなら、運転技能はない。 この単純かつ明快な判断をするだけで、危険運転致死傷罪は適用できるのではないか。 うっかり失効に気付かなかったのではない。 今回の加害者は、何度も無免許運転をしているのである。 つまり、何度も法規を守ることができなかったことが実証されているのである。 なぜ法律を捻じ曲げて加害者に利益を与えるような判決を下すのか、裁判官の誠意が全く感じられないような気がするのは私が法に疎いからなのか。

おそらく加害者は規定の懲役を果たした後に、また社会に出てきて、また事故を起こすだろう。 さらなる死者が出るのは仕方ないが、法曹界に少しでも良心があるのなら、その時も同じような判決が出るのだけは避けて欲しい。


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NO NAME

1:危険運転致死傷罪で検察が起訴しなかったのですから、裁判官が危険運転致死傷罪を適用しないのは、刑事訴訟では当然のことです。裁判官が法律をねじ曲げたのでは決してありません。
裁判官は「刑事訴訟関係の法律をねじ曲げなかったから」こそ、裁判官は、危険運転致死傷罪を適用しなかったのです。

2:では、起訴した検察は危険運転致死傷罪での起訴をしなかったか?同罪の適用をあきらめたか?
危険運転致死傷罪の適用をするためには、危険運転致死傷罪の条文に定義された要件に該当する必要があります。
何かの実装が規格書に照らしてどうか?と考えるのに似ています。
また、危険運転致死傷罪は「故意犯」である必要があり、自動車運転過失致死のような「過失犯」ではありません。

元々、危険運転致死傷罪の条文自体に無理があるんです。
実装の問題でなく、寧ろ規格書の問題ですよ。

「自分は事故なんて起さない」と思って運転している被告に、「危険運転致死傷罪に定義された危険運転の故意」を立証できるでしょうか?
立証出来なければ、無罪ですよ。

3:少年か成人かを問わず、当日に犯した死亡事故と無免許運転だけでは、現行法では「懲役8年が限度一杯」です。
今回の訴訟では、別日の無免許運転2件を併合して「10年が限界」です。
言渡された刑期が最大8年の不定期刑である以上、事故当日の悪質性については、最大限認定してると思いますよ。当日に犯した犯罪では、8年が限界ですから。

by NO NAME (2013-02-22 09:34) 

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