「人体の不思議展」の主催者が不起訴になった件で弁護士グループが審査の申し立て [時事寸評]
を行った。13日。
発端は京都で平成22年12月から開催されたこの展示会で人体標本が展示されていたため、 本来は死体を保存する許可を得なければいけないのにそれを怠っていた、 ということで死体解剖保存法違反に問われたというもの。 これを京都地検が嫌疑不十分で不起訴処分としたのだが、 弁護士グループはそこに突っ込みを入れたという話。
そこまで話をこじらせる必要があるようなことなのだろうか? とはいっても、その展示会を見ていないから何ともいえないのだが、 何も実物を展示しなくても、いくらでもフェイクをそれっぽく見せる方法はあると思う。 わざわざ本物を持ち出したのは、 それでもリアルというのはインパクトが違うということだろうか。
ところで、あまり聞いたことのない法律だが、 いったい何処に抵触したのだろう? 死体解剖保存法によれば、こんな感じ。
第十七条 医学に関する大学又は医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による地域医療支援病院若しくは特定機能病院の長は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、遺族の承諾を得て、死体の全部又は一部を標本として保存することができる。
2 遺族の所在が不明のとき、及び第十五条但書に該当するときは、前項の承諾を得ることを要しない。
第十八条 第二条の規定により死体の解剖をすることができる者は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、解剖をした後その死体(第十二条の規定により市町村長から交付を受けた死体を除く。)の一部を標本として保存することができる。但し、その遺族から引渡の要求があつたときは、この限りでない。
第十九条 前二条の規定により保存する場合を除き、死体の全部又は一部を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事(地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の政令で定める市又は特別区にあつては、市長又は区長。)の許可を受けなければならない。
2 遺族の所在が不明のときは、前項の承諾を得ることを要しない。
この許可を取っていなかったということかな。許可を得ていれば何も問題ない?
ところで一つ気になるんだけど、 これって死体に対してのみ適用されるんですよね? つまり、生きている人体を切り取って標本にする時はどうなんだという話だけど。
人体の不思議展 どうやって剥製を作ったかを調べると、
インパクト受けるかも・・・・
by NO NAME (2012-02-17 05:18)