郵便物を横領したとする裁判で検察が無罪の論告 [時事寸評]
をした。10日、大阪地裁。
論告というのは、検察側の意見である。 普通、刑事訴訟においては、検察側が有罪である証拠を出して、これこれの罪である、という結論を出し、 これに対して、弁護側が反論する。 ところが、この裁判は検察側が無罪だという結論を出してしまったという話。 かなり珍しいことのようだ。
なぜこんなことになったかというと、 決め手になったのが配達物を入れた宅配ロッカーの管理記録。 記録では、郵便物を入れた時間に取り出したことになっていて、従って犯行は配達した本人しかない、 という結論を出して逮捕に至ったわけ。 配達する人が盗んだ場合は横領ということになる。 しかし、その後、ロッカーのシステム設計者談。
郵便物の管理記録で取り出した時刻が誤表示だった
ということは盗んだ証拠がない。 逮捕した方も、まさか時刻が間違っているとまでは想定しないだろうし、無理はないとは思うが…。
ちなみに何が盗まれたかというと、 車用のルームミラーらしい。時価 5390円相当だそうだ。 一体誰が盗んだのだろう? トレーサビリティがあと一歩進んだら、こういう事件はかなり減るかもしれない。
大阪地検が異例の無罪論告 業務上横領の被告に謝罪 - MSN産経west
2012-07-10 21:28
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