東京都のストーカー殺人事件で警視庁が容疑者とは別人に電話をかけていた [時事寸評]
ことが分かったそうだ。12日。
分かりにくいので説明すると、被害者が警察に相談したときに、容疑者、つまりストーカー本人の電話番号を伝えたので、警察はそれがストーカー本人のつもりで電話をかけたのだが、不在のために留守番電話になった。 これで警察は連絡がついたと判断したようだ。
ところが、この電話番号は容疑者の電話ではなく、容疑者の友人の電話だった。 容疑者には何も伝わっていなかったのだ。
そこで問題になっているのは、相手が誰なのかも確かめずに電話していいのかということで、警察官談。
一般論だが、名義人の確認は必ずしも必要ではない
まあ確かに、出た人が本人であるかどうかが重要で、名義はどうでもいい訳だし、それに、間違いなら普通はその場で「違いますよ」で済むことなんだけど、ここで問題になっているのは、警察なら所有者が確認できるのではないかということなのかな?
もちろん個人情報保護法というものはあるけど、警察の場合第十六条の3の②の、
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
を使えば何とかなったような気もする。
ただ、この場合、もっと問題だと思うのは、本当に電話をかけていいのかということだ。 テレビの解説でも言ってたけど、警察に連絡するとストーカーが逆上してかえって危険になることがあるという。 結果的に殺人事件になってしまったからそれより悪くことはないのだが、余計な電話を入れたために殺人事件に発展するようなこともあるかもしれないのだ。 まあいくら何でもそのあたり、プロなんだから考えなしにやっているとは思えないのだが。
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